今更聞けない扶養親族
いつもブログを読んでくださり、誠にありがとうございます。
税理士に、「扶養親族って何ですか?」と聞いたら、
「Googleで調べてください。」と言われそうで不安になるかたもいるようです。
今更聞けないことは、ネットで調べてもいいですが、 別に聞いたっていいんです。 今回は、そんな扶養親族の概要を整理します。
「扶養親族とは」
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現 況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です. 注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいま す。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
② 納税者と生計を一にしていること。
③ 年間の合計所得金額38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申 告者の事業専従者でないこと。 給与収入で104万円、給与所得控除で65万円 基礎控除で38万円 生命保険料 控除で1万円の場合、扶養からは外れます。合計所得金額を求める際、給与収入から 引けるのは、給与所得控除のほかは、通勤費、転居費、研修費、資格取得費といった 一定の額の特定支出です。そのため、生命保険料控除があっても104万円△65万 円△1万円=38万円≦38万円とならず、扶養から外れます。
「控除の対象となる人」
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人を いいます。 「控除額」 控除額は所得税と住民税で少し違います。
扶養親族(16歳以上19歳未満)所得税:38万円、住民税:33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)所得税:63万円、住民税45万円
扶養親族(23歳以上70歳未満)所得税:38万円、住民税33万円
老人扶養親族(70歳以上)所得税:48万円、住民税38万円
老人扶養親族のうち、同居老親(70歳以上)所得税:58万円、住民税45万円
扶養親族は、必ずしも、同居が条件ではありません。同じ財布で生活しているかどう かです。 そのため、下記の場合も扶養控除となります。 ・大学入学を機に親元から離れた学生でも、親から生活費を送金され、アルバイトの 給与収入以外の収入がなく、かつバイト収入が103万円以下である場合 ・離婚して養育費を支払っており、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」な ど一定の年齢に限って行われる場合
「おわりに」
納税者にとっては、結局、自分の親族が扶養になるかならないかが わかればよいので、無料ですぐに回答してくれるネットの掲示板のほうが 都合がいいようです。 ですが、合計所得38万円以下と言われても、 合計所得で検索すると、合計所得の定義やらが氾濫していて、 かえって混乱することもないでしょうか? 自分のもとめる本当に必要な情報は、身近な専門家に相談するのが、 一番、コストがかかりません。 税金のご相談はいつでも受け付けています。