不動産オーナーの消費税還付スキーム
いつもブログを読んでくださり、誠にありがとうございます。
最近、不動産オーナーの消費税還付のスキームの相談をよく受けます。
年の中途でアパートを買って、消費税の非課税となるアパート収入があると、 消費税はなかなか戻ってきませんが、それでも、そこをなんとかしろと 会計事務所にオーナーから指示が出ます。
オーナーの強い要望に応じ、次のようなスキームを検討しました。
①高額のアパートを購入する際に消費税の課税事業者となる。
②金の売買をして課税売上割合を高める。 その際、通算課税売上割合を見積もり、第3年度の調整計算にひっかからないようにする。
金の売買では、カネツ商事あたりは、安い手数料で、積極的に請け負ってくれるようです。 業者により、考えがちがうので、複数の業者をご検討ください。
③課税期間の短縮の届出を出し、アパート購入時のみなし課税期間において 金の売買を大量に行い、かつアパート収入の計上期間を短くすることで課税売上割合を 高める。
なお、課税期間を短縮するため、年の中途で、決算期を変更するのも、一つの手段として検討してよいかもしれません。
④課税売上割合を高めた分、アパートの取得価格にかかる消費税のうち、 還付できる税額も増える。
なお、こうしたスキームにより、還付された場合、成功報酬として還付額の3割とる
会計事務所と、とらない会計事務所があります。
500万還付されたら、150万とられる計算ですが、それをスキームの提案料として
とるか、それとも、通常の消費税の申告実務の延長として決算料に含めるかで
考えがちがってきます。決算料に含む場合、別途150万といった請求はないと思います。どちらを選ぶかは、自由です。
お客様が会計事務所や税理士に期待するのは、 節税や税金対策かもしれませんが、こうした若干複雑なスキームは、 本来はやるべきではないと思います。 節税や税金対策というとき、合法的であればなんでもやっていいかという問題があります。 今回のブログでは、こうした問題意識を読者のかたにもってもらいたいと思い、 あえて専門的な内容に踏み込んでみました。 ここに書いたスキームは、あくまで案ですので、 場合により、うまくいかないこともご了承ください。
また、このブログ更新時から法令改正等により、使えなくなる可能性もあります。