離婚の際の子供の養育費と税金
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離婚した後、元妻が引き取った子の養育費の負担が大変で、 確定申告で納めるべき税金の負担が重くなる方がいます。 養育費を送金しているなかで、税務署から差押えがくるなど、 非常につらい思いをしている方もいます。 そこで、こうした離婚の際の養育費と税金の関係、さらに対処のしかたをまとめました。
「会計処理」
(個人事業主の場合)
事業主貸○○円/普通預金○○円 または、事業主貸○○円/現金○○円
個人事業主の場合、養育費は経費になりません。 事業所得を計算するうえで、必要経費に算入できる金額は、
①総収入金額に対応する売上原価その他総収入金額を得るためんい直接要した費用の額 ②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 とされます。養育費は、業務とは関係ないものとであるため、必要経費となりません。 そのため、通常、生活費などを支出した際に使用する「事業主貸」という勘定科目で 処理します。
「税法上の取り扱い」
養育費の支払いが一定の要件を満たす場合、扶養控除が受けられます。 扶養親族とは、その年12月31日の現況で、次の4つの要件をすべて満たすひとをいいます。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事 から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護をいたくされた老人でること
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が103万円 以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いをうけていないこと または白色申告者の事業者でないこと
ポイントは②の「生計を一にしていること」です。離婚して養育費の送金をする場合、 子供と一緒に住んでいない場合を意味すると思います。別居している場合でも、生活費など の送金が行われていれば、同じ財布で生活しているものとされ、この「生計を一にしているこ と」に該当し、扶養控除の対象となります。離婚に伴う養育費が、「扶養義務の履行」として、 「子が成人に達するまでなど、一定の年齢に限って」支払われる場合、 扶養控除として税金の負担を減らすことにつながります。 ちなみにこうしたケースの場合、 扶養控除でどれくらい所得からひけるかというと、 一般の扶養親族(16歳以上)38万円 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円 が目安となるでしょう。 例えば、子供が一般の扶養親族である場合、事業所得が76万円だとすると、 事業所得76万円△扶養控除38万円△基礎控除38万円=課税所得0 となり、税金も0となります。
「それでも、養育費と税金の負担が大変な場合」
ここまで養育費の支払いの取り扱いについて、まとめてきましたが、 養育費と税金の支払いで大変な場合、どうすればいいのでしょうか? 養育費の支払いにより、税金を負担する力が一時的に下がった分を 扶養控除でカバーしようとしても、自分の生活費もあるので大変です。 車や家のローンがあると、なおさらです。 こうした状況で税金の差押えが入ると、一気にお金がなくなり、生活に支障がでます。 そこで、養育費、自分の生活費、税金の支払いは、計画表にまとめておくといいです。 1年を12等分した枡に〇月 養育費×円、生活費×円、税金×円と記載しておくだけでも 資金繰りは計画的なものとなります。 計画を立てた結果、税金の支払いが重いと感じたら、差押えが入る前に分割納付できないか などを税務署と相談するのも一つの手です。 計画表は税理士事務所に作ってもらうことをおすすめします。こうした計画表は、 顧問契約を交わしている場合、無料でつくってもらえると思います。 こうした養育費に絡む、税金の支払いもそうですが、 消費税や相続税の支払いで悩む方もいます。 税金の支払いで悩んでいるかたがいましたら、ご相談ください